未支給年金を受け取ったら相続放棄できなくなる??
相続財産を受け取った方が相続放棄をすることは、出来ません。
例えば、借金を免れるために、マイナスの財産だけ受け取らず、プラスの財産だけを受け取ることは法律は許しておりません。
しかし、未支給の年金を残された同居の親族が受けとることは、相続財産の取得には当たりません。
受取られる方の、固有の財産(収入)という扱いになります。
そこに対しては、相続税ではなく、一時所得としての納税が必要になるようです。
よって、未支給の年金を受け取った方が、相続放棄をできるかできないかで言いますと、被相続人の未支給の年金を受け取っていても同居の遺族は相続放棄ができるという結論になります。
相続放棄する際には、受取ることができるもの、出来ないものを明確にして、手続きを進められることをお勧め致します。