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相続登記が義務化されました!相続登記しないとどうなる?

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。

 ●何をすればよいのか?

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

●罰則もあるの?

正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

●過去の相続はどうなの?

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

既に相続が発生しているのに、不動産の名義変更が済んでおられない方は、早急にご連絡下さい。

 

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不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。これについては、別記事にて、義務化だから早期に相続登記をしなければならないということではなく、実際早期にしないと想定外のことが起こることをお伝えしておりますので、是非ご参照下さい。