◎空き家特例を視野に入れた遺産分割を◎
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
これは、被相続人が死亡した際に、その不動産が空き家になり、その後も誰も使用していないことが要件となります。
父母で居住している父所有の不動産。
父が先に亡くなった場合に、誰が相続するかについて考えてみましょう。
相続税が課税されるような遺産をお持ちの方であれば、小規模宅地の減税を使うために、ほぼ、母名義にして、不動産の評価を8割減にされるかと思います。
その後に、母が亡くなり、空き家になり売却して利益がでれば、上記空き家特例の適用は受けれます。
対して、相続税がかからない世帯で、考えてみると、実家から出て独立している子供世代に名義を変えるというケースも結構ございます。
この時、将来、母が亡くなった際に売却も視野に入れていらっしゃるのであれば、上記の空き家特例を使うためにも、母名義への相続登記も検討した方がよいケースもございます。
我々司法書士も、安易に、将来の相続登記費用を考えて、いきなり子供世代への相続登記を勧めることもございますが、2度の相続登記費用よりも、譲渡所得が3000万円とかになるような物件の場合は、断然、母名義への相続登記をした方がお得になるかと存じます。
将来の出口まで考えた遺産分割をすることも非常に大事なことが思います。
遺産分割の内容について、迷っておられる方など、どうぞ、お気軽にご相談下さいませ。
お客様に寄り添って、ウェルビーイング的資産承継をお手伝い致します。