• 生命保険遺言作成

一人っ子の息子に財産を渡したくない・・・

このようなご相談をいただくこともたまにございます。

まず考えられるのは、遺言書作成です。

ただし、これには、遺留分というものが必ずついてきますので、遺産全部を一人っ子の息子に引き継がないということまではできません。

そこで、考えられるのは、養子を沢山設けて、その遺留分を減らすことということまで、される方もいらっしゃるとは思います。

相続税法上は、養子は実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までという制限がありますが、遺留分についてはその制限がありません。

あとは、生命保険も考えられる手段です。

生命保険は、相続税法上は、みなし相続財産となりますが、民法上は、受取人固有の財産となりますので、遺留分侵害額請求の対象になりませんので、遺産を保険に変えるという手段も検討はできるとは思います。

しかし、生命保険金が特別受益にあたるか?という論点もありますので、注意が必要です。

結論だけ申し上げておきますと、生命保険は、原則としては、特別受益に当たらないと考えられるが、

著しく不公平な結果となる特段の事情が認められる場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になるというのが現時点の実情となりそうです。

遺言書で、一人っ子以外に遺産を遺贈する旨の遺言は、その一人っ子が遺留分侵害額請求をしなければ、願い通り一人っ子以外に財産を承継することは叶いますが、全額となると上記のようなハードルもございます。

そもそも、その一人っ子に何故財産を渡したくないのか?によっては、相続人廃除を申し立てることも検討できます。

ただし、この場合に、廃除が認められたとしても、その一人っ子の子供が代襲相続人となることから、その一人っ子だけでなく、その家族に相続させないという目的を達することはできません。

 

このあたり、上記のような論点を孕んでおりますおりますので、別稿に詳細を記載したいと思います。

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遺言で推定相続人の廃除を行う際の注意点