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不動産が遺産の大部分を占める場合の相続について

相続が発生して、相続人同士で任意に話合いが整わないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

裁判所に持ち込まれる遺産分割の事件数は増加傾向にあるようです。

 

相続で揉めるケース、どういうケースが多いのか?

 

司法統計によると2019年度の全国の家庭裁判所が新規に受けた遺産分割や寄与分に関連する調停件数は、約14400件と20年前に比べて6割も増えております。

 

揉めるケースといっても、遺産が莫大にある家庭の話だと思われがちですが、、、、、

そのうち、遺産価額が1000万円以下の事件が34%、5000万円以下の事件も含めると77%を占めております。

財産の多寡に関係なく、揉めるときには揉めるようです。

その中でも、揉め易いのが相続遺産の大部分を不動産が占めるケースです。何故なら、現預金に比べて分けるのが難しく、親の面倒をみていた同居の子供がいる場合に、意見が対立しがちになります。同居していた子供が親の財産を使い込んだという主張をなされることも多く見受けられます。

 

もちろん不動産を共有名義にすることもできるのですが、将来何らか処分や運用をしなければならない場合など、関係当事者が増えることになるので、ややこしいことになる可能性は増大します。

そういう意味で、遺産分けできない不動産がメインの遺産になることが想定される方は、事前の対策が必要になるのです。

 

先ほどの話で、相続税がかからないような遺産が1000万円以下の御家庭でも、不動産がメインの遺産となる場合は、揉めないように、遺言を作成しておくだとか、不動産を承継しない別の相続人にお金がいきわたるように、生命保険で対策をとるなど考えておいたら、いざ揉めても、慌てて不動産を売却しなくても処理できることもございます。

 

当事務所でも、そのような争族に関する生前対策に関するご相談を承っております。

外資、国内問わず、様々な生命保険会社様との取引も多数させて頂いておりますので、もし、生命保険で対策を取られたいという方がいらっしゃいましたら、お繋ぎさせて頂きますので、ご用命くださいませ。