• 相続放棄

不動産の名義変更

不動産売買の名義変更

不動産の売買をする際には、不動産詐欺を防止するためにも、司法書士の立会いをおすすめします。
当事務所では売買代金決済に司法書士が同席し、当日中に法務局へ登記申請を行い、依頼者の方々の権利保護に努めております。
司法書士が同席することにより、本人確認・対象物件の確認をスムーズに行うことができ、また、抵当権等の担保権が設定されている場合、その抹消手続きも同時に行うことができます。
(自宅として不動産を取得する場合は、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税を軽減することができます。手続きはこちらで代行いたします。)
ご依頼の場合、少なくとも売買代金決済予定日の1週間前までにご連絡ください。

 

贈与(生前贈与)

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者への所有権移転登記をする必要性があります。
相続対策としての配偶者への居住用不動産の贈与、推定相続人への贈与等、お考えの方是非ご相談ください。

 

離婚に伴う財産分与

離婚に伴い不動産を譲渡・取得した場合は、移転登記が必要となります。
登記原因は財産分与が法的・税務的にも一般的ですが、個々のケースにより異なります。詳しくはご相談ください。
後日の紛争を避けるため、財産分与協議書等を作成しておくことをおすすめします。

また、ご夫婦で住宅ローンを組んでご自宅を購入されている場合、銀行等の金融機関が行う債務者の変更登記、住宅ローンの借り換えの前提として、持分移転登記が必要となります。
土地や建物などの不動産について、売買、相続、贈与、財産分与などの原因により所有者が変わるときにする登記手続きです。実務的には「所有権移転登記」といいますが、一般的には「名義変更」といわれています。

 

売買

不動産売買の契約を締結して代金を支払うときは、一般に、代金の支払いと同時に売主から買主に登記の名義変更を行い、所有権が移転したことを公示して権利を保全するようにします。司法書士は、売買の現場に立会い、契約と登記書類の確認を同時に行い取引の安全を守っていきます。

 

相続

不動産を相続したときは、あとあとのトラブルを避けるためになるべく早く不動産の名義変更の登記をしましょう。相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありません。ただし、長期間登記をしないでおくと、相続人が増え権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでの他の手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。