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今なら非課税!?100万円以下の土地の相続登記(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

今なら非課税!?100万円以下の土地の相続登記

相続登記の済んでいない土地をお持ちではありませんか。相続の発生は突然です。大切な方が亡くなられた悲しみだけでも心労が絶えないのに、相続にまつわる多種多様な手続きにも追われることとなります。そんな中で、相続登記をしないままつい放置してしまっている、という土地があっても不思議ではありません。

もし相続登記未了の土地をお持ちで、それが100万円以下の価額であれば、相続登記をお急ぎください。今なら、登録免許税の免税措置を受けることができます。今回は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」について、そしてその免税措置の適用を受けるために必要なことを、解説します。

 

租税特別措置法第84条の2の3第2項とは

平成30年より存在した当該免税措置ですが、令和4年度の税制改正によって適用範囲が拡大され、「不動産価額10万円以下」という要件が「不動産価額100万円以下」に、そして対象が市街化調整区域の土地から全国の土地となりました。

そもそも相続登記にかかる登録免許税は、不動産価額に4/1000(0.4%)を乗じた額です。つまり100万円の土地であれば、通常4000円の登録免許税が必要になります。ところが、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」を適用すれば、それが非課税となるのです。数千円であれば、それほど大した額ではないと感じられる方もおられるかもしれません。しかし4000円の登録免許税でも、10筆あれば40000円となります。この非課税措置は1筆ごとに適用を受けることができるため、小さな土地や評価額の小さな土地を多数お持ちの方などは、特に利用をおすすめします。

現状、この特別措置の適用期間は令和7年3月末までとされています。相続登記が未了の土地をお持ちの方は、ぜひ期限内に登記をお済ませください。

 

ただ申請するだけでは非課税にはならない!?

ただし、この非課税措置は、単純に相続登記の申請をするだけでは適用されません。申請の際に、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(ケースによっては一部非課税)」と、申請書に記載する必要があります。法務局の方で勝手に非課税にしてくれるわけではないため、注意しましょう。

ご自身のケースで非課税の措置を受けることができるかどうか、複数筆の土地の相続がありどうしたら良いか分からない、などお悩みをお抱えの方は、是非当事務所にご相談下さい。当事務所では、お客さまの状況やニーズを細かくお尋ねし、お客様にとってベストなご提案をしております。相続登記に限らず、相続、遺言、信託など、何かご不安ごと、ご心配ごとがおありでしたら、一度当事務所にお声かけ下さい。司法書士、事務員一同、お客様のお悩みの解決に尽力させて頂きます。