相続に一切関わらないようにするためには
相続が発生したときに、遺言書が残されていない場合は、残された相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
だから、全く疎遠になっていた相続人にも接触を図っていかなければなりません。
接触を図られた相続人として、他の相続人と接触をしたくないときに、考えられる方法として、相続放棄手続きがあります。
被相続人の相続関係から、完全に断ち切れる手続きとしては、この方法が一番安全です。
プラスの財産を承継しないのはもちろん、負債などのマイナスの財産も承継しなくて済みます。
まだ見ぬ債権者から、請求があったとしても、放棄を主張して、無視することができます。
しかし、戸籍を手配して、放棄の申述申立てを家庭裁判所にする必要がありますので、手間は多少かかります。
当事務所では、相続放棄手続きをニーズに合わせたプランで承っております。
もう一つの方法として、遺産分割協議書内で、一切の財産を承継しない内容で署名と実印による押印をすることでも手続きを進めることは可能です。この方法で行く場合は、財産をもらわない相続人にとっては、印鑑証明書を手配して、遺産分割協議書に署名と押印をするだけで済むので楽は楽ですが、気を付けなければならないことがあります。
それは、負債・債務については、いくら遺産分割協議書内に承継しないと記載されていたとしても、債権者に対しては主張することができず、返済を迫られるという可能性があるということです。被相続人に債務がないような人であればOKなのですが、債務があるような人であった場合は、気を付ける必要があります。
他の相続人に一切かかわりたくないのであれば、相続放棄手続きが安全です。