• 遺産分割

相続の名義変更はいつまでに?

相続・名義変更はお早めに

相続・名義変更はお早めに

相続の名義変更には「いつまでにかならずやらなければならない」という明確な期限はないです。それがゆえに長い間何もせずに、後々になって発生するケースが多々あります。

 

名義変更をしなかった場合のリスク

  • 相続人がどんどん増えていき、話がまとまりにくい。
  • 相続人の中で、行方不明者や認知症の方が出て来て、別途手続きが必要になる。
  • 保険会社にもよるが、火災保険の更新ができない場合がある。

長年放っていると相続人が増えていくのと、相続人もご高齢になるので、認知症の方や何らかの事情で行方がわからない方が出てくるというリスクです。
このリスクを避けるにはできるだけ相続人が少ない内に手続きを済ませることが重要だと思います。

※相続に関しましては、ケースにより費用が異なりますので、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。
※共同相続人全員の名義にされる場合も、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。

 

名義変更の流れ

STEP1 ご相談

お電話・メールにてお気軽にご相談下さい。※ご相談は無料です。

 

STEP2 お申し込み

現在のご状況のご確認が出来ましたら、お見積もりを提示させていただき、お申し込みとなります。

 

STEP3 必要書類の取得

当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます。(この時点でお客様には印鑑証明書をご用意いただきます)

 

STEP4 申請

必要書類が整い次第申請いたします。

 

STEP5 登記完了

申請後約1週間で完了し、その後お客様に権利証を書留で発送します。