相続人に対する遺贈による所有権移転登記手続きの単独申請
令和5年4月1日施行で、相続人に対する遺贈の登記が登記権利者単独で申請することが可能になりました。
以前であれば、相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請ということで、登記義務者の印鑑証明書と権利証・登記識別情報が必要になっていたところ、それも不要となりました。
施行日前に開始した相続による遺贈についても適用があります。
遺贈者の最後の住所や氏名が登記記録上の住所及び氏名と異なる場合や遺贈者の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、遺贈者が登記記録上の所有者であることがわかる遺贈者の本籍の記載のある住民票の写し、住民票の除票の写し、本籍の表示の記載のある戸籍の附表等の提出が必要になるが、所有権登記名義人表示変更登記は省略可能となりました。
但し、従来通り、共同申請でする場合は、遺贈による所有権移転の登記を申請する場合においては、従前どおり、その前提としての所有権登記名義人表示変更の登記を省略することは出来ないので、ご留意ください。