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相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用をまとめて解説!

~専門家に登記を依頼するメリットデメリットも~

 

相続は多くの場合、突然発生します。相続人としての準備が万端整っている、という方は少数でしょう。相続が発生した場合、相続人の方は預貯金や不動産などの財産を引き継ぐことになりますが、不動産については、令和6年4月から相続登記が義務化されることが決まっています。これまで容認されていた、「ご先祖名義のままの土地をなんとなくそのまま放置する」ということも今後難しくなるでしょう。

今回は、相続登記にはどのような費用がどれくらい発生するのかを、まとめてご紹介します。また、相続登記を司法書士などの専門家に依頼するメリットデメリットもご説明するので、ぜひ参考にしてください。

 

相続登記に必要な3つの費用

 戸籍等を収集するための実費

相続が発生した場合、様々な書類の手配が必要になります。必要となる主な書類と、それぞれの取得にかかる費用の目安は以下の通りです。

【亡くなった方の戸籍一式】

 亡くなった方の出生から死亡までをたどる全ての戸籍謄本の手配が必要です。これによって、配偶者が存在するのか、お子さんいるのか、何人いるのか、養子縁組を組んでいるか、などを確認します。つまり、全ての相続人を確認するための書類です。取得が必要な戸籍の量によって必要な費用は変わります。一つの戸籍謄本で済めば450円ですが、転籍を繰り返していたり、改正により戸籍が再編されていたり、婚姻のため両親の戸籍から夫婦の戸籍へと入籍していたりする場合など、戸籍をたどるごとに450円~750円程度の手数料が必要になります。

【亡くなった方の戸籍の附票】

 不動産の登記簿謄本に記載されている名義人の住所が、亡くなった方の住所と一致することを確認するための書類です。一通350円程度です。

【相続人全員の戸籍謄本】

 相続人の方々が現に存命であることを確認するための書類です。一通450円程度です。

【実際に不動産を相続される方(名義を引き継がれる方)の住民票】

 新たに名義人となられる方の住所を証明するための書類です。今後の固定資産税・都市計画税の納税通知書がその住所・氏名あてに届くことになります。印鑑登録証明書を、現住所を証明する書類として代わりに提出することも可能です。一通350円程度です。

【印鑑登録証明書】

 遺産分割協議書を作成・提出する場合、実印を証明するために全員分の印鑑登録証書を添付します。一通350円程度です。

 

 登記の際に法務局へ支払う登録免許税

 相続登記を行う際、法務局に登録免許税を支払う必要があります。登録免許税率は、評価額(固定資産税の納税通知書などで確認できます)に対して0.4%を乗じた額です。例えば1000万円の評価額の不動産であれば4万円、2000万円の評価額の不動産であれば8万円となります。現在、100万円以下の評価額の土地に関しては非課税という免税措置もありますが(根拠法令:租税特別措置法第84条の2の3第2項)、適用を受けるためには申請の際にその旨を明記する必要があるため注意してください。登録免許税は、収入印紙を貼り付けることによって納税します。

 

③ 登記を専門家に依頼する場合の手数料

 司法書士に相続登記を依頼した場合の手数料(報酬)は、事務所によって異なります。

遺産総額の何%という報酬体系の事務所もあれば、申請一件当たりいくらというパターンも存在するかと存じます。当事務所では、1件当たりいくらというのを原則としております。

本体の土地と前面道路があり、その前面道路は隣接の方と共有でお持ちの場合などは、申請が所有権移転と共有持分全部移転の2件となり、例えば、1件6万円の報酬とする事務所であれば、計12万円となります。

 また、遺産分割協議書の作成がある場合、その作成を依頼するための費用が発生します。遺産分割協議書とは、不動産の他、金融資産(銀行預金、証券口座など)、車、ゴルフの会員券など様々なものを、相続人のうちの誰が相続するのか明確にする書面です。遺産分割協議書が成立するためには、相続人全員による署名・実印による押印が必要となり、それらが揃ってはじめて法務局などの提出先で使えるようになります。

 さらに、戸籍などを依頼者様の代わりに職権で取り寄せる作業を代行する場合も司法書士の報酬が発生することになります。

 

相続登記を依頼するなら相続に強い司法書士

 相続登記を司法書士に依頼するメリットデメリット

 相続登記を司法書士に依頼するデメリットは、唯一費用の面でしょう。メリットは、煩雑な諸手続きを安心して任せられる点です。

まず、戸籍収集などは想像以上に大変です。亡くなった方が転籍を繰り返していたりすると、何度も市区町村とのやり取りを繰り返し、出生までつながる謄本を全て収集していかなくてはなりません。相続手続きとは、大切な方がお亡くなりになったという心労だけでも大変な中、進めていかなくてはならないものです。相続全般について相談のできる専門家を見つけ、手続きについてはお任せし、心平穏に過ごされることをお勧めします。

また、法務局での相続登記手続きも、慣れない方にはなかなか難しいかと思います。自分で相続登記をしようとして、法務局に何度も何度も足を運んでいらっしゃる方もたまにいらっしゃいますが、時間と労力を考えたらあまりお勧めできません。最後まで登記が出来ればよろしいのですが、途中で結局諦めて、当事務所に依頼頂く場合もございます。それまでの手間や時間も水の泡であり、はじめから当事務所にご依頼くださっていればスムーズに手続き完了していたであろうに、振出に戻ったかの如く手続きをしなければならないケースもございます。

相続の手続きは、人生で何度も何度も経験することではありません。費用をうかすためといって、今後役立つことも無いであろう手続きに時間を費やすことはあまりお勧めできません。

私どもでは、相続登記をご依頼頂いた際のご費用を、その一度きりの手続きの費用と考えておりません。これから先も含めて、お気軽にお声を掛けてもらうべく関係性を目指しております。何かお困りごとが発生した際に、気軽に相談できる法律家として、お客様のパートナーでありたいと考えています。そのため、お手続きの完了以降も、何か分からないことなどあった場合など、簡単にお答えできるものであれば、お電話でもLINEでもメールでもお気軽にお問合せ頂けます。

 そして、我々の答えというのは、司法書士の資格を時間も費用もかけて取得し、司法書士になってからも様々な経験を積んだ上での意見ということですので、それなりに価値があるものと考えております。

 

 

 相続に強い司法書士とは

 経験豊富で、相続全般について相談できる司法書士であり、いざ相続税の申告をする際には税理士、相続で万一揉めた場合には弁護士、相続不動産の売却を検討する際には不動産業者など、さまざまな信頼できる専門家との付き合いがあり、お客様が必要とされる際にスムーズにご紹介できる司法書士を選ばれるのがよろしいかと存じます。

 

京都で相続について相談するなら優司法書士法人へぜひ一度お立ち寄り下さい

優司法書士法人は、事務所開所以来、比較的シンプルな相続から複雑な相続まで、様々なケースを数多くお手伝いさせて頂いております。既に相続が発生し、手続きの煩雑さを前にお困りでいらっしゃる方はもちろん、今後発生しうる相続についてご不安を感じておられる方もぜひ一度、お気軽にご相談下さい。豊富な経験と知識をもとに、ご依頼者様おひとりおひとりの立場にたって親身にご相談にのらせて頂きます。

司法書士、事務員一同、心よりお待ち申し上げております。