相続登記の際に支払う登録免許税は何を基準にして判定するのでしょうか
相続登記の際に支払う登録免許税は何を基準にして判定するのでしょうか
遺産の中に不動産が含まれる場合、不動産の相続登記を行う必要があります。
登記の際、登録免許税という税金を管轄法務局に支払うことになりますが、この税価格はどのように決まるのでしょうか。
登録免許税は課税価格(不動産の評価額)がいくらかということによって大きく変わります。
課税価格とは原則として、固定資産評価証明書、公課証明書及び納税通知書(課税明細書)に記載してある額です。
固定資産評価証明書及び公課証明書は各市区町村の役所に対して請求することで取得可能です。
納税通知書(課税明細書)については、請求して取得するのではなく、毎年4月末5月初旬頃に各役所から不動産の所有者に対して郵送されます。
相続登記をする際には、課税価格(不動産の評価額)がいくらかという情報が必要ですので、上記書類のいずれかをお手元にご用意いただくことになります。
なお、優司法書士法人にご依頼いただければ、固定資産評価証明書を手配することも可能です。是非ご気軽にご相談ください。