相続税申告について
相続税について
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。名義変更と相続税の発生とはまったくの別物です。
また、相続税には基礎控除額が決められており、相続財産の額が基礎控除額を超える場合、相続税の支払いが必要となります。
基礎控除額は、
[3,000万円+600万円✕3]=法定相続人の数
と決まっていますので、
たとえば、法定相続人が妻と子供2人だけの場合、基礎控除額は
[3,000万円+600万円✕3]=4,800万円
となります。
相続財産の額がこの4,800万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要はなく、また、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合でも、税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)によって、相続税がかからない場合もあります。
相続財産がマイホームや土地だけだという場合には、相続税の心配をされる必要はほとんどありません。
実際、相続税を納めなければならない方は、全体の5%程度です。
もし、相続税を気にされていて名義変更を行っていないと言うのであれば、一度ご相談下さい。