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絶対に相続させたくない相手がいる場合、どうしたらよいのでしょうか

絶対に相続させたくない相手がいる場合、どうしたらよいのでしょうか

 

相続人となりうる者(推定相続人)のうち、一定の者に対して財産を一切相続させたくないときはどうしたらよいのでしょうか。

①遺留分を有する推定相続人(配偶者、子(代襲相続人含む)及び直系尊属)に対して財産を相続させたくない場合

例えば父Aが息子Bに長年重大な侮辱を受けてきたというような一定の場合において、息子Bに財産を一切に相続させたくないというときには「廃除」という方法を採ることが有効です。

遺言書に「息子Bには一切遺産を相続させない」という旨を記載したとしても、息子Bは遺留分として遺産の一定の割合を受けることが可能になってしまうため、息子Bの遺留分を失わせるためには「廃除」という方法を採ることになります。

 

②遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)に対して財産を相続させたくない場合

遺留分が認められないため、遺言書に「姉Cには一切遺産を相続させない」と記載することによって、姉Cには一切相続させないことが可能です。

 

 

ここで上記①の廃除とはどういうものなのか見てみましょう。

【廃除の要件】

廃除を行うには、廃除される推定相続人が以下のいずれかに該当する必要にあります。つまりいずれにも該当しない場合には、廃除をすることができません。

(1)被相続人に対する虐待

(2)被相続人に対する重大な侮辱

(3)その他著しい非行

【廃除の方法】

廃除は、生前に被相続人が裁判所に対して申立てを行う方法又は遺言に廃除の旨を記載する方法があります。

なお、遺言で廃除の意思表示を行った場合には、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)が被相続人の死亡後、遅滞なく、家庭裁判所に対して廃除の申立てを行う必要があります。

【廃除の効力】

廃除された推定相続人は、被相続人が死亡した時に遡って相続人ではなかったとされ、遺留分も失われます。つまり、当該推定相続人には一切財産を相続させないことが可能となるのです。

 

「自分の死後、自分の財産は自分の望む相手に相続してもらいたい。」というのは誰もが希望することではないでしょうか。

優司法書士法人はそういったご希望にも寄り添い、より良い方法をご提案することが可能です。是非ご気軽にご相談ください。