• 遺産分割

遺産分割は10年以内に

特別受益や寄与分については、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については適用しないということで、10年以内に遺産分割をしなければ、法定相続分の取得しかできなくなりますということです。
 
但し、相続人間に合意がある場合には、この限りではないので、任意で合意が至るのであれば、特別受益や寄与分を考慮した内容での遺産分割協議は可能です。
 
令和5年4月1日から施行されているので、既に相続が開始している場合には、相続開始の時から10年を経過する時又は令和10年3月31日を経過する時までのいずれか遅い時までは、具体的相続分による遺産分割を請求することができますが、まだ、相続登記など放置をしている場合は、是非お早目にお話合いをお勧め下さい。
 
〈参照条文〉
民法
(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。