遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは誰かどの財産を相続するかを記録した文書です。
ある人が亡くなったとき、遺言があればその内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合って、それぞれの相続分を決定します。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。
遺産分割協議書作成までの流れ
STEP1 相続財産の確定
相続財産とは被相続人(亡くなった方)が残した経済的価値のあるものすべてをいいます。預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他借金等のマイナスの財産も含まれます。これらの財産を調査し確定します。
STEP2 相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ誰が相続人となるかを調査します。具体的には戸籍謄本、除籍謄本改正原戸籍謄本・除籍謄本をとりよせることになります。死亡した方の年齢が高い場合や、転居した回数が多い程、手続が多くなります。
STEP3 相続人全員による協議
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地にバラバラに居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や書面による話し合いでもよいとされています。全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。
STEP4 遺産分割協議書の作成
協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが,預貯金や不動産の名義変更手続の添付書類として必要な場合が多くあります。また全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。したがって遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめ致します。