遺言書の作成について
遺言書の種類
自筆証書遺言書
自筆証書遺言に特有な要素としては、全文の遺言を書こうとする人、本人が自ら書けばよく、代筆は認められていません。 うまく書けないなどの事情で他人の手を借りて記載すると、他人の意思が介在するおそれあるとみられ、遺言自体が無効になる可能性があります。この場合は公正証書遺言によって作成することをお勧めします。それから文字も判読不能にならないよう、しっかりと記載するようにしてください。
あとは日付と署名押印があればOKです。日付は特定できる記載であれば「平成◯年の誕生日」といった記載でもかまいませんが、「平成◯年◯月吉日」という不特定な 記載は認められません。押印は後日の紛争を避けるためには実印を押しておいた方がいいです。
遺言を書くための要件としては意思能力があり満15歳以上であること。遺言書の用紙や筆記用具については特に指定はありません。それから遺言書が2枚以上にわたる場合、これも紛争防止ため、ホチキスで綴じ、各用紙の間に契印を押くのがいいです。最後に出来上がった遺言書を封筒に入れる時に、この自筆証書遺言の場合は必ずしも封をすることを要しないですが、封をする場合には表に「遺言書」と記載して、「遺言書の開封は家庭裁判所に提出して行わなければならない」と書いておくようにしておくといいでしょう。
公正証書遺言
私共が扱っているのが、この公正証書遺言です。
この公正証書遺言は、遺言者が公証人にどのような遺言を残したいかを話し、公証人がそれを文章にまとめ、公文書として遺言を残すものです。
遺言を公正証書にしておくメリットは、遺言した本人が死亡したときなど、他の相続人の同意を要しないで、その公正証書で登記・銀行預金の解約・払戻し等の手続ができること、自筆証書遺言のように「検認」手続をとる必要がないこと、遺言の原本は、半永久的に無料で公証役場が保管しますので、紛失・隠匿・破棄・偽造などの心配がないことなどです。
デメリットとしては、手数料の支払いが必要な点と、自分で戸籍謄本・登記簿謄本等の書類を集めなければならないので少々面倒であるということでしょうか。
最近は、司法書士、又は銀行等にそういった手続をお願いする人も増えています。
遺言は専門家のアドバイスのもと作成、管理されるのが最も良い方法です。また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させて
くれます。死後に相続人の間で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。
遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。
ただ、上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。
なお遺言の形式としましては、少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。
どんな場合に遺言を作成するのか?
特に、以下の方は、遺言書作成をお勧め致します。
- 子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる
- 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方の親
- 財産を1人残される配偶者に譲りたい
- 離婚した前の配偶者に子供がいる
- 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい
こういったケースで、遺言書がない場合、下手に財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向があります。
被相続人と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになります。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書作成は絶対すべきです。
ただ書けばいいわけではないのが遺言なのです。遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は不動産の名義変更(相続登記)に実際使えないです。 そうならないためにも、事前に司法書士などの専門家に相談し、遺言執行者を定めておくこと等実際使える遺言書を書かれるのをお勧めします。
死亡後の相続または遺贈による不動産の名義変更について、スムーズに登記手続きをするために司法書士を遺言執行者に定めることをお勧め致します。
当事務所では、死亡後にすぐ使える(家庭裁判所による検認手続きが不要な)公正証書遺言をお勧めしておりますが、遺言に必要な証人2人がいらっしゃらない場合、証人も承っております。
あなたの大事な人のために遺言作成をしておきましょう!