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遺言書を作成する際、被相続人の預貯金残高は遺言書に記載した方がよいのでしょうか

遺言書を作成する際、被相続人の預貯金残高は遺言書に記載した方がよいのでしょうか

 

遺言書を作成する際、遺言書に預貯金の残高を記載した方がよいのでしょうか。

答えはNoです。

ある特定の相続人に、全ての預貯金を相続させたい場合には、「その他の預貯金を相続させる。」と記載することがよいと思われます。

 

遺言書を作成した時の預貯金額と、実際に亡くなった時の預貯金額は異なることがほとんどかと思います。

それにも関わらず、遺言書に預貯金額を記載してしまうと、遺言書に記載した額よりも実際に亡くなった時の預貯金額が大きい場合、超えた部分については遺言者の意思が反映されなくなり、超えた部分については相続人の間で遺産分割を行うことが必要となってしまいます。そのため、預金残高は記載しない方がよいと思われます。

 

なお、遺言書において預貯金について言及する際、具体的な銀行名や支店名を記載した方がよいかという点については、銀行自体が潰れた場合にはその銀行に係る預貯金の記載は無効になります。

そのため、冒頭に記載のとおり、遺言書には「その他の預貯金を相続させる。」と記載することがよいかと存じます。

遺言書を作成する際には、ぜひ参考にしてみてください。

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