遺言書を見つけた場合、開封してもよいのでしょうか
遺言書を見つけた場合、開封してもよいのでしょうか
ご家族が亡くなり、遺言書を発見した場合、一体どのようなことが書かれているのか気になりますよね。
しかし、封印してある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いがなければ、開封することができないと法律上決まっています。勝手に開封しても、遺言書自体が無効になるわけではないのですが、5万円以下の過料に処せられることがあります。
そこで、家庭裁判所において、相続人等の立会いのもと遺言書を開封し、検認手続きをとる必要があります。
「検認」とは、遺言の有効かどうかを判断する手続きではなく、遺言書の形状等検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
なお、遺言書には複数の種類があるのですが、法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した遺言書や公正証書遺言の場合には、上記検認手続きは不要です。
「この遺言書は検認が必要なのだろうか。」等、遺言書についてご不明点がございましたら、優司法書士法人にご気軽にご相談ください。