昭和15年に開始した相続に、現行法を適用できますか?
現行法を適用することはできません。
相続開始時の法律に基づき相続人・法定相続分を考えなければなりません。
それによって、現在とは全く違う相続人、相続分となる場合がほとんどとなります。
通常、相続人特定することも難しいと思われますので、お気軽にご相談ください。
ちなみに・・・
旧民法は、昭和22年5月2日の相続まで適用されます。
この法律では、被相続人が戸主であるか否かによって、家督相続か遺産相続か相続手続きが大きく変わりますし、新法施行までに、家督相続人の選定がなされなければ、民法附則25条により、新法が適用されることになっております。
例えば、夫Aが妻Bと長男C、次男Dを残して、昭和15年に死亡した事例で考えます。それぞれの条件で全然結果が変わりますので、ご覧ください。
①Aが戸主で長男Cが家督相続した場合
⇒Cのみが相続人となる。
②Aが戸主でない場合
⇒家督相続ではなく、遺産相続となり、第一順位の直系卑属のCとDが1/2ずつ相続する。
③Aが戸主だったが、新法施行までに家督相続人を選定してない場合
⇒新法が適用され、B、C、Dはそれぞれ1/3ずつ相続する。