遺産分割前の預貯金債権の払戻しを認める制度について
以前は相続された預貯金債権について、相続人間で遺産の分割について話がまとまらず、いつまでたっても預貯金を引き出すことができずに必要な生活費や葬式費用の支払いに困ってしまうケースがありました。
しかし、2019年7月1日からは、遺産分割前であっても、法定相続分の1/3もしくは150万円までのいずれか小さい額までは法定相続人が単独で引き出すことが可能となる遺産分割前の預貯金債権の払戻しを認める制度(民法第909条の2)が新設されています。
Column
Contact
はじめての相続・遺言で不安がある方、ご相談ください。誠心誠意お応えいたします。
お電話でのお問い合わせ
075-213-2016 受付時間:9:00~17:00(平日)メールでのお問い合わせ