登記がないと主張できなくなりました。相続登記を早急に!
従来では、不動産を特定の相続人に相続させる旨の指定があるような「有効な遺言書」が存在すれば、登記の有無にかかわらず、相続人間のみならず第三者に対しても遺言が優先されていました。しかし、2019年7月1日からは、有効な遺言書が存在していたとしても、それに基づいて相続登記をしなければ、法定相続分を超える部分については、他の相続人にも第三者にも主張できなくなりました(民法第899条の2)。
例えば、配偶者と3名の子が相続人となる場合に、配偶者に単独で相続させる旨の遺言がある場合、配偶者がその遺言に基づく登記をしなければ、法定相続分である1/2の権利を超える部分残りの1/2の権利については権利主張できないということです。このことは、不動産の相続において、相続登記が不可欠で、重要なものであることを決定づけました。つまりは、相続には遺言書だけではなく、それに基づいた法律上の手続きをふまないといけなくなったということです。よって、相続が発生したら、早急に相続登記手続きをすることが必要不可欠になったともいえます。
また、別の視点からも、早急に相続登記を進めなければならない理由があります。
遺言書があるかどうかが大事であるとはいうものの、遺言書を残されていない人の方が多いのが実状です。その場合、相続発生時はそれほど複雑化しないケースもありますが、時の経過により難しく複雑な相続手続きに変わってしまうことがあります。すでに相続が発生して、不動産の名義がまだ亡くなった方の名義のままで変更されていないのであれば、可及的速やかに手続きを進めることを強く推奨せざるをえないのです。