• その他相続登記

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。

所有者不明土地の発生を予防する方策として、相続等により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件の下、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度【相続土地国庫帰属制度】が令和5年4月27日から開始されているのですが、令和5年6月30日現在、全国で申請件数584件、相談件数10477件となっているようです。

 

京都でも12件の申請があり、200数十件の相談があるそうです。身近になっていく制度になるかもしれません。

 

ただし、どのような土地でも帰属させることができるわけではないので、注意が必要です。

 

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は帰属不可ということで、いろいろ要件はあります。

 

ただ、建物がある土地について却下事由となるのですが、2ケ月以内に滅失することを約束することで、申請をすることはできるようですし、柔軟な対応もしてもらえるのかもしれません。

 

国庫帰属制度の申請は、本人からの申請が原則で、弁護士と司法書士と行政書士だけ申請書の書類作成を代行することができます。

1筆あたり14000円の収入印紙を貼付して提出し、法務局の承認があって、30日以内に負担金(20万円~)を納付したら国庫に帰属するということになります。

負担金は、どういう土地であるかによって、異なりますので、まずは、法務局に事前相談からということになりそうです。

どうぞお気軽にお問合せ下さいませ。