ご依頼人
亀岡市内在住 30代女性 D様
今回亡くなったのは、父ですが、だいぶ前に亡くなっていた祖父名義の不動産もあるのですが・・・
状況・ご相談内容
父が令和3年〇月〇日亡くなったんですが、建物は、父名義ですが、土地は、平成元年〇月〇日に亡くなっていた祖父名義のままの状態なんですが、名義を私の名義にできますでしょうか?
父の兄弟は3人(叔母.叔父)いるのですが、そのうち、叔母は亡くなっています。
叔母には、子供が2名(従妹1.従妹2)いて、私と昔から仲良く、今でも仲良しです。
祖父が亡くなった際には、祖母は亡くなってましたが、3人の子供は全員健在で、父が相続することについては、兄弟みんな異存はなく、その引き継いだ土地の上に、建物を建てたという経緯がありますので、誰も反対することはないはずとのこと。
母は、以前に亡くなっており、私の兄弟は、妹が1名います。
検討内容
建物については、父の相続ということで、単純に、妹さんとの遺産分割協議で名義変更は可能になります。
不動産だけが遺産となると、不動産をDさんが相続する代償に妹さんに代償金を支払う可能性も検討。生命保険金の受取人がDさんになっていたことから、その原資もあり、問題なし。
土地についての祖父の相続人は、いくら、亡くなった当時に、相続する人が決まっていたとしても、遺産分割協議書が存在しなければ、一から作成する必要があります。
現時点で権利を承継する方全てに遺産分割協議書に実印と印鑑証明書をもらえれば、直接Dさんへの名義変更も可能。
祖父の相続人は、数次相続人も含めて、従妹1.従妹2.叔父、Dと妹となります。
当事務所からのご提案・お手続き
従妹1.従妹2.叔父、Dと妹に、Dが祖父名義の土地を取得することについて、協議をして、問題ないのであれば、Dさんに一発で名義を変えるような遺産分割協議書を作成します。
平成元年〇月〇日父相続令和3年〇月〇日相続を登記原因として、祖父の名義から直接Dの名義にする所有権移転登記手続きをします。
妹さんとの父に関する遺産分割については、不動産をDが取得する代わりに、1000万円をDが妹さんに支払うという代償金を支払う遺産分割協議書を作成し、令和3年〇月〇日相続を登記原因とし、相続登記を申請しました。
この時、協議書は不動産をDが相続することだけ記載して手続きすることもできますが、1000万のお金が動く際に、遺産分割協議書にその代償金として支払う旨の記載がないと、税務署に新たな贈与として認定される恐れもありますので、注意が必要になります。代償金の支払いであれば、遺産分割の内容として、贈与税の課税もありません。